
「ふるさと納税の確定申告っていつまでにやればいいの?どうやって申告すればいいかわからないから教えてほしい。」
このようなお悩みを抱えている方に対し、今回はふるさと納税の確定申告をいつまでに行えばいいかと、具体的な申告のやり方について解説をしたいと思います。
ふるさと納税の確定申告が必要な方

ふるさと納税をした方で以下の条件に該当する方はふるさと納税の確定申告が必要です。
- ふるさと納税以外で確定申告を行う予定がある方
- ふるさと納税で6か所以上の自治体に寄付した方
- ワンストップ特例制度の申請をしていない方
上記に該当する方はふるさと納税の確定申告を行わないと、せっかく寄付したのにも関わらず税金が還付されないのでご注意ください。
(ふるさと納税の制度について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

ふるさと納税の確定申告はいつまでにやればいい?

確定申告の期間は例年2月16日~3月15日です。
令和3年度は申告期間が延長となり、3月31日までとなっています。
ただふるさと納税のような還付請求に関しては上記の期間で確定申告ができなくても、ふるさと納税を行った翌年から5年間までは還付の請求をすることが可能です。
具体的には2020年中に行ったふるさと納税については2025年12月31日まで還付請求することが可能です。
申告書の作成方法・必要な書類

確定申告書ですが、以下の国税庁のホームページで必要事項に入力を行えば簡単に作成ができます。
上記のページで申告書を作成し、その後税務署に郵送する場合に必要な書類は下記の通りです。
申告書の作成の手順は下記の通りです。(令和2年度の申告をするという前提です。ふるさと納税の申告に関係があるところだけをピックアップしています。)
- 令和2年度の所得税を選択
- 質問事項の「以下のいずれかの控除を受けますか?・・・寄付金控除」ではいを選択
- 画面の指示に沿って源泉徴収票の数字を入力する。
- 所得控除の入力画面の寄付金控除を入力するを選択
- 画面の指示に沿って寄付金年月日、寄付自治体、寄付金額の等の情報を入力する。
- 入力終了後、計算結果画面が出てくるので(28)の寄付金控除の欄が「寄付した額-2,000円」になっているか確認
- 最後に自分の住所や還付金の振込先口座の情報を入力して完成
入力の詳細についてはところどころ画像付きで詳しく説明をしてくれるので、あまり迷うことはないと思います。
最終的に確定申告書の第一表と第二表が出てくるので両方を提出をします。
第一表が所得税に係る申告書で、第二表が住民税に係る申告書です。
申告に問題がなければ、寄付した金額ー2,000円が所得税の還付と住民税の控除というかたちで返ってきます。
ちなみに所得税からの還付金額は
(寄付金額ー2,000円)×所得税率×復興税率(1.021)
となります。
寄付金額70,000円、所得税率が10%の人は(70,000円-2,000円)×10%×1.021=6,943円還付されます。
住民税は寄付した翌年から控除されます。控除される金額は
(寄付額ー2,000円)×10% + (寄付額ー2,000円)×(100%-10%-所得税率×復興税率)
寄付額70,000円、所得税率が10%の人は
(70,000円‐2,000円)×10%=6,800円 + (70,000円ー2,000円)×(100%ー10%ー10%×1.021)=54,257円 計61,057円控除されます。
2つの金額を合わせると6,943円+61,057円=68,000円とちょうど寄付額ー2,000円となりました。
ちなみにワンストップ特例制度を利用すると所得税の還付はなく、住民税から(寄付額ー2,000円)が控除されます。
ふるさと納税の確定申告の期限と申告方法のやり方については以上です。
税金の申告と聞くと難しそうなので最初は抵抗があると思います。
今回の記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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