
「iDeCo(イデコ)は節税効果があるって聞いたけど、最終的にはどれくらいお得なんだろう?」
今回はそのような疑問を解決するべく、加入から受取まで条件を設定して実際にシュミレーションしてみました。
税金の計算式などもできるだけ簡単にまとめましたので是非ご覧ください。
iDeCo(イデコ)の節税効果について
まずイデコの節税効果について多くの金融機関で以下のように紹介しています。
- 掛け金が全額所得控除され、税金が還付される。
- 運用益が非課税
- 受取時に税額が一部優遇される
イデコについての基本的な内容は下記の記事をご覧ください。

ここで気になるのが3の受取時に税額が一部優遇されるという点です。
最初私は受取時も税金が一切かからないと思っていたのですが、実際は受取時は一定額を超えると税金がかかってしまいます。
どれくらいかかるのかシュミレーションを交えてご説明いたします。
加入から受取まで節税効果のシュミレーション
まず前提条件を下記に記載いたします。
- 入社22歳→退職60歳
- 入社時にイデコに加入し、60歳まで運用
- 掛け金は年間120,000円(手数料は少額のため考慮しない)
- 年間利回りは平均4%(運用益は全て非課税)
- 所得税率は入社から30歳までは10%(課税所得195万円超330万円以下)、30歳~60歳は20%(課税所得330万円超695万円以下)と仮定
- 住民税率(所得割)は10%
- 退職金は2,500万円
- 退職金とイデコは60歳で受け取る。
掛け金の全額所得控除による税金の還付
毎年の掛け金は全額所得控除されます。
簡単にいうと「掛け金×(所得税率+住民税率)」の分、税金が還付されます。
先述した条件下の場合、年間の税金の還付額は下記の通りです。
- 22歳~30歳 120,000円×(10%+10%)=24,000円 9年分合計 216,000円
- 31歳~59歳 120,000円×(20%+10%)=36,000円 29年分合計 1,044,000円
- 合計 1,260,000円
掛け金を拠出するだけで38年間で約125万円も還付されるので節税効果が高いといえます。
参考資料:No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁 (nta.go.jp)
運用益が非課税
通常金融商品を運用して利益が出た場合は、約20%の税金がかかります。
イデコはこの20%の税金が一切かからず非課税です。
非課税で運用することによってどれくらいの利回りになるかは実際に運用をしてみないとわからないので、ひとまず先述した条件では4%と仮定しています。
22歳から59歳までの毎年120,000円の掛け金を年間平均利回り4%で運用した場合の計算式は下記の通りです。
22歳時の掛け金を60歳まで運用する場合 120,000×(1.04 )38=532,658円
23歳時の掛け金を60歳まで運用する場合 120,000×(1.04)37=512,170円
24歳時の掛け金を60歳まで運用する場合 120,000×(1.04)36=492,472円
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59歳時の掛け金を60歳まで運用する場合 120,000×(1.04)1=124,800円
上記の計算を全て合計すると最終的には10,729,097円(元本4,560,000円)となります。
受取時の税額が一部優遇
イデコの受取額は課税対象となります。
退職金やイデコを受け取る際にはまとめて受け取る一時金受取と、分割で受け取る年金受取の2種類があります。
今回は税金の優遇が大きい一時金受取の場合で検証します。
一時金受取の場合、退職金やイデコにかかる税金は下記の通り計算されます。
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 =課税退職所得金額
(課税退職所得金額×課税税率ー控除額)×102.1%=所得税
(課税退職所得金額×住民税率)=住民税
所得税+住民税=最終的な税金の合計
退職所得控除額
退職所得控除額は以下のように計算されます。
- 積立期間20年未満 【40万円×積立期間】or【80万円】のどちらか高い金額
- 積立期間が20年超の場合 70万円×(積立期間-20年)+800万円
(参考資料:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp))
この退職所得控除について、
- 先に退職金を受け取るときに使いきった
- 先にイデコを受け取るときに使いきった
1の場合は後でイデコを受け取るとき、2の場合は後で退職金を受け取るときに先に使った積立期間の分が除かれて計算されます。
具体的にいうと先述した条件下で退職金を先に受け取った場合、退職金に関する退職所得控除額は70万円×(38年ー20年)+800万円=2,060万円となります。
この後にイデコを受け取る場合、通常であれば運用期間が38年なので上記の式と同じ計算ができます。
ただ先に退職金を受け取る際に退職控除を使っているため、積立期間は(iDeCoの積立期間38年ー退職金受取で使用した積立期間38年)=0年となってしまいます。
そのため上記の例でイデコにおいて使える退職控除は積立期間20年未満なので80万円ということになります。
参考資料:No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき|国税庁 (nta.go.jp)
課税税率
課税税率については下記の通りです。
課税退職所得金額 | 課税税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を越え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万年を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
最終的な税金
先述した条件の数字を当てはめると以下のようになります。(※先に退職金で退職控除を使いきったとします。)
- 収入金額・・1072万9097円(約1073万円とします。)
- 退職所得控除額・・80万円
- 課税所得金額・・(1073万円-80万円)×1/2=496.5万円
- 税額・・(496.5万円×20%ー42.75万円)×102.1%=57.7万円(所得税) 496.5万円×10%=49.65万円(住民税)
このシュミレーションだと収入額1,072万円に対する最終的な税金が約10%とかなり低い税率なので、確かに節税効果があると言えそうです。
退職金とイデコの受取時期をずらせば退職所得控除を両方フル活用できる!
退職所得控除については先に使った分については積立期間が差し引かれるとご説明いたしましたが、一部例外があります。
- 退職金を受け取ってから、15年後以降にイデコを受け取る場合
- イデコを受け取ってから、5年後以降に退職金を受け取る場合
この場合は後に受け取るイデコや退職金について、先に使った退職所得控除の積立期間を差し引かないで退職所得控除を利用できます。
つまり先ほどのシュミレーション内容で60歳で退職金を受け取り、75歳でイデコを受け取った場合(拠出期間は60歳までとする)、iDeCoに関する退職所得控除額は
70万円×(38年ー20万円)+800万円=2,060万円
となります。
また22歳~59歳まで拠出した掛け金を60歳までではなく、75歳まで年間利回り4%で運用した場合、イデコの受取金額は約1,932万円になり、ここから退職控除で2,060万円がひかれるので税金が一切かからないということになります。
受け取る時期をずらすだけで税金を大幅に減らすことができるので、是非覚えておきましょう!
参考資料:No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき|国税庁 (nta.go.jp)
(現時点ではイデコの運用期間は70歳までとなっていますが、税制が改正されたことにより2022年4月からは75歳まで運用することができます。)

イデコのシュミレーションについてのご説明は以上となります。
複雑な制度ですが、今回の記事が皆様のイデコに関する理解の助けになれれば幸いです。
イデコについては実際に私が加入をして運用実績を毎月下記の記事で報告しておりますので、興味のある方は是非ご覧ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。
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