
「1年間で治療費や薬代がものすごくかかっちゃった・・・・」
そのような方に是非知っておいてほしい制度が医療費控除制度とセルフメディケーション税制です!
これらの制度を使えば治療費や薬代にかかったお金が一部戻ってくる可能性があります!
今回はこの2つの制度についてわかりやすくご説明したいと思います。
医療費控除とは?

医療費控除とは病院での治療費、病院で処方してもらった薬代が年間10万円を超えた場合、超えた分を所得から差し引くことができる制度です。
対象となる医療費については以下の国税庁のページに詳しく掲載されておりますのでご覧ください。
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
年間10万円以上についてですが、保険金など補填があった場合は差し引きます
要するに純粋な自己負担が10万円以上ある場合にこの制度が利用できます。
(例外として年間の所得が200万円未満の方は10万円が総所得の5%となります。)
医療費控除額を簡単に計算式をすると下記のとおりです。
(医療費関連費-保険金補填額)-10万円※=医療費控除額
※年間の所得が200万円未満の場合は総所得×5%
医療費控除額の上限は200万円です。
本人だけではなく、生計を一にする配偶者その他親族も対象です。
簡単にいうと本人+同居している家族の分をまとめて医療費控除の申告ができます。
以下簡単にシュミレーションを行い、いくら税金が戻ってくるかをご説明いたします。
夫婦で2人暮らし 夫の医療費年間15万円(うち保険金補填が7万円) 妻の医療費年間20万円(うち保険金補填が12万円) 夫の給与所得が500万円の場合
(15万円+20万円-7万円-12万円)-10万円=6万円
夫の所得500万円-6万円=494万円
そして税金(所得税と住民税)の計算はざっくりいうと所得(年収ー社会保険料等の所得控除)に対して税率をかけて税額を計算します。(以下税額計算後の様々な税額控除は無視します。)
所得が500万円の人は所得税率が20%、住民税率が10%
通常時・・・500万円×20%+500万円×10%=150万円
医療費控除適用時・・・494万円×20%+494万円×10%=148.2万円
上記の例では医療費控除を使えば通常よりも1.8万円税金が少なくて済みます。
最終的に医療費控除で還付される税金は下記のように簡単な式で求められます。
医療費控除額×(所得税率+住民税率)
セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とはドラッグストアなどで販売されているセルフメディケーション税制対象の医薬品の購入額が年間12,000円を超えた場合、超えた分を所得から差し引くことができる制度です。
セルフメディケーション税制対象の医薬品はパッケージにロゴがついています。
以下厚生労働省のホームページで対象となる具体的な医薬品が掲載されておりますのでご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp)
この制度はインフルエンザの予防注射や健康診断などを行った方のみが利用できますのでご注意ください。
また最終的に申告をする際に明細書を作る必要がありますので、その年に購入したセルフメディケーション税制対象の医薬品のレシートを保管しておく必要があります。
セルフメディケーション税制による所得控除の式を簡単にまとめると下記の通りです。
セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額-1.2万円=セルフメディケーション税制控除額
控除額の上限は8万8,000円です。
医療費控除と同じく本人+同居している家族の分をまとめて医療費控除の申告ができます。
以下簡単にシュミレーションを行い、いくら税金が戻ってくるかをご説明いたします。
夫婦で2人暮らし 夫のセルフメディケーション税制対象医薬品購入額2万円 妻の購入額年間1万円 夫の給与所得が500万円の場合
(2万円+1万円)-1.2万円=1.8万円
夫の所得500万円-1.8万円=498.2万円
税金の計算方法は先ほどの医療費控除と一緒です。
所得が500万円の人は所得税率が20%、住民税率が10%
通常時・・・500万円×20%+500万円×10%=150万円
医療費控除適用時・・・498.2万円×20%+498.2万円×10%=149.46万円
上記の例では通常時よりも5,400円税金が少なくて済みます。
セルフメディケーション税制における税金の還付額も簡単に下記の式で求められます。
セルフメディケーション税制控除額×(所得税率+住民税率)
注意点
医療費控除制度とセルフメディケーション税制ですが、併用することができません。
そのため両方の制度が使用できる状態にある場合は、所得から差し引ける金額が大きい方を選択してください。
また当たり前の話かもしれませんが、どちらも自身で確定申告を行わないと還付はありません。
確定申告のやり方についてはまた別の記事でご説明をしたいと思っています。
以上が医療費控除とセルフメディケーション税制の説明でした。
是非この制度を利用して是非節税してください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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