
「今年の副業の収入は20万以下だった!20万以下なら申告をする必要ないよね!」
半分正解で、半分間違っています。
国に支払う所得税については20万円以下であれば申告する必要はありません。
しかし市町村に支払う住民税については20万円以下でも申告する必要があります。
今回は住民税について詳しくご説明いたします。
住民税とは
市町村民税と道府県民税の2つを合わせたものを住民税と呼びます。
個人の方にかかる住民税は個人住民税、法人にかかる住民税は法人住民税といいます。
1月1日時点の住所地の市町村に対して支払う税金です。
税金はいくらかかる?

以下個人住民税の前提でご説明をいたします。
住民税は基本的には所得割と均等割の2つを合算した金額で税金が算出されます。
(※金融商品(株や投資信託)に係る利益が出た場合にも利子割、配当割、株式等譲渡所得割も合算されますが、今回は詳しい説明は省きます。)
■所得割
前年の所得に応じて税額が変わるもの(前年度の総所得の金額の合計によっては非課税になる場合あり。)
税額:(前年の総所得金額等-前年の所得控除額)×税率10%
※税率は標準税率の場合。 自治体によっては税率が多少異なる場合もある。
■均等割
前年の所得にかかわらず、課税されるもの
税額:5,000円
※税額は標準税額の場合。自治体によっては税額が異なる場合もある。
企業で働いている人については会社で年末調整を行っていると思いますが、住民税(所得割+均等割)の申告は会社が行っています。
副業で所得を得た場合、増えた所得の分だけ別途住民税(所得割のみ)の申告を行わなければいけません。
冒頭にも書きましたが、副業で得た所得が20万円以下の場合でもです。
仮に副業で15万円所得を得た場合は、標準税率の場合15,000円の税金がかかります。
ただし個人で確定申告をしている場合(副業で20万円以上稼いだ場合)は別途住民税の申告を行う必要はありません。
申告方法は?会社にバレないようにするには?

申告方法には2種類あります。
普通徴収と特別徴収です。
普通徴収は自身で税金を自治体に収める方法です。
特別徴収は勤めている企業の給料から天引きする方法です。
会社にバレたくない場合は前者の普通徴収にすれば大丈夫です。
特別徴収にすると会社の給料以外で収入を得ていることが会社にバレてしまいます。
ふるさと納税のワンストップ特例申請をしている方は要注意!

住民税の申告をした場合、ふるさと納税のワンストップ特例申請がすべて無効になってしまいます。
(ふるさと納税の基本的な知識については下記の記事をご覧ください。)
そのため副業分の所得の申告を行うだけだと、ふるさと納税で寄付した分の金額が来年の税金から一切控除されなくなってしまいます。
控除されるためには
- 確定申告でふるさと納税の寄付分の申告を行う
この作業が必要となるので要注意です。
ふるさと納税の確定申告のやり方については下記の記事にまとめておりますので、よろしかったらご覧ください。
まとめ
- 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必須!
- 税額は所得額の10%!
- 申告方法は普通徴収にすれば会社にバレない!
- ふるさと納税のワンストップ申請が無効になるので、別途寄付額の申告が必要!
以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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